不動産業開業をお考えの方は全日本不動産協会へ

変更届出書類提出

宅建業法第9条の規定に基づく変更があった場合には、30日以内に免許を受けた国土交通省又は都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(事務所の所在地を確認できない時には、宅建業法第67条第1項により免許を取り消される場合があります) あわせて、当協会にも協会指定の変更届に、上記主務官庁の受理した変更届の写しを添え、速やかに届け出る必要があります。 なお、変更届出事項の中で、入会審査時の届出事項と重大な変更があると当協会が認めた場合は、改めて入会審査と同様の手続きにより、会員資格の適否を判断することになります。

山梨県変更届

https://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/117_052.html

協会山梨県本部変更届

青色で記載の協会指定様式はエクセル形式にて公開しています。必要書類をダウンロードしてお使い下さい。
※書式をご利用の方は、ファイルを開かず、お使いのコンピューターに保存してからご利用下さい。

記入方法はこちらを参考にしてください。
変更届記入例

変更種別 届出書類
協会指定様式 自己でご用意する書類
商号
又は名称
① 協会用変更届
② 県庁が受理した変更届の写し(一式)
③ 履歴事項全部証明書の写し
代表者(交代) ① 協会用変更届
② 連帯保証人届出書
③ 履歴書
④ 県庁が受理した変更届の写し(一式)
⑤ 代表者個人の印鑑証明書
⑥ 履歴事項全部証明書の写し
代表者住所 ① 協会用変更届 ② 履歴事項全部証明書の写し
役 員
(FAXによる届出可)
  ① 県庁が受理した変更届の写し(一式)
電話番号・FAX番号
(電話による届出可)
① 協会用変更届  
主たる事務所所在地
従たる事務所所在地
① 協会用変更届
② 事務所案内図
③ 県庁が受理した変更届の写し(一式)
④ 履歴事項全部証明書の写し
専任宅地建物取引士
(追加含む)
① 協会用変更届
② 履歴書
③ 取引士個票
④ 県庁が受理した変更届の写し(一式)
専任宅地建物取引士現住所 ① 協会用変更届
② 取引士個票
政令使用人 ① 協会用変更届
② 履歴書
③ 県庁が受理した変更届の写し(一式)

政令使用人住所

① 協会用変更届  
従事者
(FAXによる届出可)
  ①県庁が受理した変更届の写し(一式)

注意事項

  1. 履歴事項全部証明書の写し、印鑑証明書の原本はそれぞれ発行3ヶ月以内のものをご提出下さい。
  2. 協会用変更届は変更該当箇所のみご記入下さい。
  3. 免許の更新による、免許番号・免許年月日の変更については、変更届出事項に該当しません。
  4. 個人業者の方は、連帯保証人届出書・履歴事項全部証明書の写しは不要です。

※協会指定様式はエクセル形式にて公開しています。
・協会用変更届
・連帯保証人届出書
・履歴書
・取引士個票

各書式の利用方法に基づき、入力して下さい。
入力が終わりましたら「自己で用意する書類」を添付し、当本部(下記送付先)へ送付するようお願い致します。